● 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが始まっています。
これまで厚生年金に1年以上加入していた方は、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れましたが、平成25年4月2日以降に60歳になる男性から、段階的に支給開始年齢が引き上げられています。
ここでは厚生年金の支給開始年齢をおさらいしておきましょう。
生年月日 |
支給開始年齢 |
男性 |
女性 |
昭和28年4月1日以前 |
昭和33年4月1日以前 |
60歳 |
昭和28年4月2日から 昭和30年4月1日まで |
昭和33年4月2日から 昭和35年4月1日まで |
61歳 |
昭和30年4月2日から 昭和32年4月1日まで |
昭和35年4月2日から 昭和37年4月1日まで |
62歳 |
昭和32年4月2日から 昭和34年4月1日まで |
昭和37年4月2日から 昭和39年4月1日まで |
63歳 |
昭和34年4月2日から 昭和36年4月1日まで |
昭和39年4月2日から 昭和41年4月1日まで |
64歳 |
昭和36年4月2日以降 |
昭和41年4月2日以降 |
65歳 |
厚生年金加入期間が1年未満の方 国民年金のみの方 |
65歳 |
ただし、年金事務所で「繰上げ請求」をすれば、支給開始年齢よりも 早く(60歳から)厚生年金を受け取ることができます。なお、様々な注意点もありますので、詳しくは、お近くの年金事務所の相談窓口などでご相談ください。
● マイナンバー制度と厚生年金
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、一人ひとつのマイナンバー(個人番号)が通知されました。厚生年金にも影響があります。行政機関や地方公共団体などでは、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。一方、国民にとりましては、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。 厚生年金の加入時(資格取得時)に会社はマイナンバーを資格取得届に書き込むことになります。厚生年金の裁定請求(年金をもらう手続き)の際にも年金事務所にマイナンバーを提示することになります。
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