厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

よくわかる厚生年金ガイド

厚生年金保険の基礎知識や給付について解説しています。厚生年金制度を理解して老後や「万が一」の事態に備えましょう。

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基礎知識編

給付編

厚生年金保険は、労働者が高齢となって働けなくなったり(老齢)、あるいは何らかの病気や怪我(傷病)によって身体に障害が残ってしまったり(障害)、一家の大黒柱を亡くしてその遺族が困窮してしまう(死亡)といった保険事故に対して保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。


年金生活
このホームページでは、サラリーマンやOLの方が加入する厚生年金保険制度について、わかりやすく解説していくことを心がけています。
やがて訪れる長い老後や、生活の安定を損なうような「万が一」の事態に備え、厚生年金の制度を正しく理解しておきましょう。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが始まっています。
これまで厚生年金に1年以上加入していた方は、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れましたが、平成25年4月2日以降に60歳になる男性から、段階的に支給開始年齢が引き上げられています
ここでは厚生年金の支給開始年齢をおさらいしておきましょう。
生年月日
支給開始年齢
男性
女性
昭和28年4月1日以前
昭和33年4月1日以前
60歳
昭和28年4月2日から
昭和30年4月1日まで
昭和33年4月2日から
昭和35年4月1日まで
61歳
昭和30年4月2日から
昭和32年4月1日まで
昭和35年4月2日から
昭和37年4月1日まで
62歳
昭和32年4月2日から
昭和34年4月1日まで
昭和37年4月2日から
昭和39年4月1日まで
63歳
昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日まで
昭和39年4月2日から
昭和41年4月1日まで
64歳
昭和36年4月2日以降
昭和41年4月2日以降
65歳
厚生年金加入期間が1年未満の方
国民年金のみの方
65歳
ただし、年金事務所で「繰上げ請求」をすれば、支給開始年齢よりも 早く(60歳から)厚生年金を受け取ることができます。なお、様々な注意点もありますので、詳しくは、お近くの年金事務所の相談窓口などでご相談ください。

マイナンバー制度と厚生年金
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、一人ひとつのマイナンバー(個人番号)が通知されました。厚生年金にも影響があります。行政機関や地方公共団体などでは、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。一方、国民にとりましては、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され負担が軽減されます。 また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。 厚生年金の加入時(資格取得時)に会社はマイナンバーを資格取得届に書き込むことになります。厚生年金の裁定請求(年金をもらう手続き)の際にも年金事務所にマイナンバーを提示することになります。

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最新トピックス
平成27年度の年金受取額は増額
厚生年金受給者の受取額が6月(4・5月分)から増えます。物価・賃金の変動に応じて、受取額は年度ごとに改定されます。平成11年度をピークに、徐々に下がり続けてきた受取額が、やっと増額に転じることになりますが、物価上昇分を考慮すると実質マイナスという指摘も。(H27.4.25)
次期制度改革案作りに着手
厚生労働省は8月20日、社会保障審議会年金部会(厚労相の諮問機関)を開き、次期年金制度改革案作りに着手しました。老後も働くことを前提に、保険料納付期間を延ばすことや、本人の選択で受給開始年齢を遅らせることができる仕組みの検討などが中心となります。年内に具体案をまとめ、早ければ来年の通常国会への法案提出を目指しています。 (H26.8.20)
年金給付額抑制、財務相「検討は事実」
麻生財務大臣は、少子高齢化に対応するため厚生年金等の給付額を物価の上昇率が低くても抑制する仕組みについて厚生労働省などが来年度から導入することも検討しているという認識を示しました。  「これは厚生(労働)省やら、何やら関係者が多いので、そこでいろいろ検討がなされているのは事実ですけども」(麻生太郎 財務相)  ただ、具体的な進ちょく状況は把握していないとしています。(H26.6.18)
平成21年4月から、保険料納付実績や年金額の見込みなどを確認していただくため、「年金定期便」が始まりました。

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