厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

よくわかる厚生年金ガイド

    
厚生年金ガイド > 給付編 > 厚生年金3つの給付
   

厚生年金ガイド メニュー

基礎知識編

給付編

国民年金ガイド

厚生年金の3つの給付とは!?
年金というと、老後にならないともらえないというイメージがありますが、病気や怪我で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金もあります。
●老齢給付
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。ただし、当分の間は、60歳以上で、@老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること、A厚生年金の被保険者期間が1年以上あることにより受給資格を満たしている方には、65歳になるまで、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 特別支給の老齢厚生年金の額は、報酬比例部分と定額部分を合わせた額となりますが、昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以降生まれの方からは、定額部分の支給開始年齢が引き上げられます。昭和24年(女性は昭和29年)4月2日生まれの方からは、報酬比例部分のみの額となります。
詳しくは【老齢厚生年金】のページをご覧下さい。
●遺族給付
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
詳しくは【遺族厚生年金】のページをご覧下さい。
●障害給付
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
詳しくは【障害厚生年金】のページをご覧下さい。

事務員さん

< 前のページ
保険料の納付方法
TOPページ 【厚生年金ガイド】 へ戻る

Copyright 2008 国民年金ガイド All Rights Reserved. 無断転載禁止