厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

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老齢厚生年金
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
●受給資格期間とは
老齢基礎年金を受給するためには、原則として25年(300ヶ月)以上の加入期間が必要です。これを受給資格期間といいます。
受給資格期間とは、
・ 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
・ 第3号被保険者期間(昭和61年4月以降)
・ 国民年金保険料の免除を受けた期間
・ 若年者納付猶予を受けた期間
・ 学生納付特例を受けた期間
・ 昭和36年4月以後の厚生年金や共済組合の加入期間
・ 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)
これらを合計して、原則として25年(300ヶ月)以上必要です。
合算対象期間とは、昭和36年4月以後の下記の期間です。
・ 会社員等の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
・ 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
・ 20歳から60歳になるまでの間で海外に住所を移していた期間
・ 厚生年金などから脱退手当金を受けていた期間
合算対象期間は、受給資格期間には含まれますが、受給額の計算対象にはなりませんので、別名をカラ期間と呼ばれています。
●年金額
老齢厚生年金は現役時代の収入によって年金額が異なる「報酬比例」の年金です。
つまり、入社したときから、退社するときまで(転職した場合は通算)の全期間の給与や賞与(標準報酬月額・標準賞与額)の平均額をもとにして、生年月日によって決まっている給付乗率と厚生年金保険に加入した月数を掛けて年金額を計算します。
●繰り上げ請求・繰り下げ請求について
国民年金(老齢基礎年金)は60歳から64歳の間に受給を開始する繰り上げ請求と、66歳から70歳の間に受給を開始する繰り下げ請求があります。
厚生年金につきましては、60歳から64歳までの間に特別支給の老齢厚生年金が支給されますので、繰り上げの仕組みが非常に複雑になっています。繰り下げにつきましては老齢基礎年金と同じです。
繰り上げ請求では年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。また、64歳までの間に障害基礎年金の受給資格者となっても、原則として障害基礎年金を請求することはできませんのでご注意ください。

事務員さん

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