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全部繰り上げと一部繰り上げ
特別支給の老齢厚生年金が受給できる方の繰り上げ支給制度について解説します。
60歳から64歳の間に特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給できる世代には、「一部繰り上げ」という制度があります。この制度を利用できる方の年齢は
【男性】 昭和16年4月2日生まれ から 昭和24年4月1日生まれの間
【女性】 昭和21年4月2日生まれ から 昭和29年4月1日生まれの間
これは特別支給の老齢厚生年金の定額部分を繰り上げて早くもらう仕組みで、65歳以降減額される基礎年金は一部ですむため、それほど多くは減らされません。
これに対し、65歳からもらう老齢基礎年金をすべて繰り上げるのを「全部繰り上げ」といい、「一部繰り上げ」と区別しています。全部繰り上げにしてしまいますと、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給停止となります。
一部繰り上げは報酬比例部分には影響は与えません。また、加給年金も本来の支給開始年齢になると加算されます。
一部繰り上げをした場合のイメージ
下の図のように、受給開始年齢が報酬比例部分は60歳、定額部分は64歳からの人を例に説明しましょう。
一部繰り上げ
一部繰り上げでは、報酬比例の部分はそのままに、64歳からもらえる定額部分と65歳からもらえる老齢基礎年金の両方を繰り上げて受給することになり、全部繰り上げよりも有利な制度といえます。(全部繰り上げの場合定額部分が支給停止になる)
一部繰り上げの計算はとても複雑です。希望する場合には事前に年金事務所の相談窓口で、よく相談してください。

事務員さん

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