厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

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障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。
なお、障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
傷害基礎年金の支給要件と年金額
障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。
※注 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
【1級障害】 786,500円 ×1.25 + 子の加算
【2級障害】 786,500円 + 子の加算
18歳到達年度の3月末日までの間にある子(障害者は20歳未満)の人数によって加算がつきます。 加算額は子1人につき226,300円です。(3人目からは1人につき75,400円です。)

事務員さん

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