厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

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被扶養配偶者は無料で年金制度に加入できる
サラリーマンや公務員の妻など、第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は年金保険料を払うことなく、国民年金に加入することができます。この制度を「第3号被保険者制度」といいます。
第3号被保険者になる収入条件は、第2号被保険者の収入の概ね2分の1以下で、将来に向かって1年間の収入見込みが130万円未満です。なお、収入とは恒常的な収入のことをいい、退職前にもらうはずであった給与の後払いや、退職金などの一時金は収入の計算には含まれません。
手続きとしては、課税証明(お住まいの市区役所、町村役場で発行される直近のもの)で判断されます。
第3号被保険者
サラリーマンや公務員の妻など
第2号被保険者の被扶養配偶者
保険料の負担なし 20歳以上60歳未満
第3号被保険者制度の始まりは、昭和61年4月1日からです。
昭和61年3月以前は、サラーリーマンや公務員の妻などが年金に加入する場合は、国民年金へ任意加入するしかありませんでした。
昭和61年4月1日より、婦人の年金権の確保という観点から、それまでは国民年金に任意加入であったものを、国民年金の第3号被保険者とすることによって、任意加入していない者が障害になった場合や離婚した場合でも無年金者をなくし、年金権の確保ができるようになった訳です。
年金知識  Q.第3号被保険者の届出が遅れたときは?
.第3号被保険者の届出が遅れたとき、以前は2年前までしかさかのぼれませんでしたが、平成17年4月の改正で、特例の届出をしていただくことにより、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。

事務員さん

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