厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

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遺族厚生年金
厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(@配偶者または子、A父母、B孫、C祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。
30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。 また、夫、父母、祖父母が受ける場合は55歳以上であることが条件ですが、支給開始は60歳からとなりす。
・ 子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。
・ 遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
・ 加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
・ 1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。
遺族基礎年金の保険料納付要件とは
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

事務員さん

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