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加給年金
最近では年上の奥さんも珍しくなくなりましたが、年金の世界では年下の奥さんの方が有利になります。しかも年齢差が大きいほど有利です。
夫婦単位で考えてみたとき、サラリーマンで一定の条件を満たす人は、定額部分の受給開始と同時に加給年金が上乗せされます。
1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること
2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること
特別支給の老齢厚生年金の定額部分がもらえる人は、定額部分の支給開始と同時に加算されます。
加給年金は配偶者を対象とするもののほかに、原則として高校卒業まで(18歳に達する年度の3月末まで、障害のある場合は20歳未満)の子供がいる場合も支給されます。
加給年金額(平成25年度)
配偶者加給年金
226,300円
子の加給年金額(第2子まで)
226,300円
子の加給年金額(第2子以降)
75,400円
夫の生年月日によっては特別加算額が加算されます。特別加算額は下の表の様になっています。
配偶者の加給年金額の特別加算額(平成25年度)
夫の生年月日
加算額
昭和9年4月2日 〜 昭和15年4月1日
33,300円
昭和15年4月2日 〜 昭和16年4月1日
66,800円
昭和16年4月2日 〜 昭和17年4月1日
100,200円
昭和17年4月2日 〜 昭和18年4月1日
133,600円
昭和18年4月2日 〜
166,900円
*例えば、夫が昭和23年生まれの場合は、
226,300円 + 特別加算166,900円 = 393,200円
となります。

事務員さん

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