厚生年金保険の基礎知識から給付についての解説

よくわかる厚生年金ガイド

    
厚生年金ガイド > 給付編 > 振替加算
   

厚生年金ガイド メニュー

基礎知識編

給付編

国民年金ガイド

振替加算
夫に加給年金が支給されている世帯において、妻が65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受けられるようになるため、夫に支給されていた加給年金は、この段階でストップされます。
妻が昭和41年4月1日以前生まれであれば「振替加算」が妻の老齢基礎部分にプラスされます。
加給年金と振替加算のイメージ図
イメージ図
振替加算額は妻の生年月日によって以下の表の金額になります。
平成20年度の振替加算額
金額表平成20年度

事務員さん

< 前のページ
加給年金
TOPページ 【厚生年金ガイド】 へ戻る

Copyright 2008 厚生年金ガイド All Rights Reserved. 無断転載禁止