厚生年金
わかりやすく解説

振替加算
夫に加給年金が支給されている世帯において、妻が65歳になると妻自身の老齢基礎年金が受けられるようになるため、夫に支給されていた加給年金は、この段階でストップされます。
妻が昭和41年4月1日以前生まれであれば「振替加算」が妻の老齢基礎部分にプラスされます。
加給年金と振替加算のイメージ図
イメージ図
振替加算額は妻の生年月日によって以下の表の金額になります。
平成20年度の振替加算額
金額表平成20年度
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加給年金