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繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受け取るのが基本ですが、繰り上げ(早くもらう)と繰り下げ(遅くもらう)の制度があります。
病気などの健康不安を抱えていて少しでも早く年金を受け取りたいと考えている方もいると思います。繰り上げ支給では、最大で5年間早く受け取ることができます。その代わり年金額は繰り上げた月数に、1ヶ月あたり0.5%の減額率を乗じた率が減額されます。
逆に繰り下げ支給は、最大で5年間支給開始を遅くできます。繰り下げた月数に、1ヶ月あたり0.7%の増額率を乗じた額が支給されます。健康に自信のある方は、繰り下げ支給を検討してみてはいかがでしょうか。
昭和16年4月2日以降生まれの人 − 月単位で減額・増額
(繰上げ=1ヵ月早めるごとに0.5%減額  繰下げ=1ヵ月送らせるごとに0.7%増額)
繰上げ支給
繰下げ支給
受け始める年齢
支給率
受け始める年齢
支給率
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳
94%
88%
82%
76%
70%
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
108.4%
116.8%
125.2%
133.6%
142%
昭和16年4月1日以前生まれの人 − 年単位で減額・増額
繰上げ支給
繰下げ支給
受け始める年齢
支給率
受け始める年齢
支給率
64歳
63歳
62歳
61歳
60歳
89%
80%
72%
65%
58%
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
112%
126%
143%
164%
188%

繰り上げ支給の場合、一度繰り上げの請求しますと、後になって変更はできません。また、請求後に障害者になっても障害基礎年金が受けられないなどの不利益があります。請求時には慎重に検討してください。
厚生年金に加入されていた方で、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けられる方の取り扱いは、少し複雑になっていて、「全部繰り上げ」と「一部繰り上げ」という制度に分かれます。詳しくは次ページで解説します。
繰り下げ支給の場合、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金を受けた方も対象になります。老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰下げは、両方同時に申請することもできますし、別々に申請することもできます。リスク分散の意味で片方だけ繰り下げにするという手もありますね。

事務員さん

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